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毎年、福島運輸支局並びに県自家用自動車協会のご協力のもとに
整備管理者講習会を実施しております。 |
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1.整備管理者制度概要 |
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(1)整備管理者制度の目的 |
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自動車の点検・整備に関する管理、責任体制の確立 |
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(2)整備管理者の選任 |
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自動車の種類、乗車定員、台数等によって自動車の使用者に義務付け |
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| 1. |
乗車定員11人以上29人以下自動車1台以上。ただし、レンタカーを除く自家用自動車については2台以上 |
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| 2. |
乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用
に供する自動車5台以上 |
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| 3. |
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であるレンタカー10台以上 |
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(3)整備管理者の権限 |
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主な権限は「点検・整備」「車庫管理」「指導・監督」 |
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(4)整備管理者の選任届・変更届 |
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選任・変更した日から15日以内に運輸局長に届出 |
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2.整備管理者の職務 |
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(1)日常点検整備 |
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事業用自動車、自家用貨物自動車等は1日1回、運行前に実施 |
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(2)定期点検整備 |
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自動車の区分ごとに基準に従って定期的に実施 |
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(3)随時整備 |
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故障等の放置は自動車の使用効率の低下や輸送の阻害のもと |
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(4)車庫の管理 |
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車庫は面積、器具など法的基準を充たしていることが必要 |
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(5)指導・監督 |
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安全の確保と経費の節減のため運転者や整備要因にアドバイス |
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(6)自動車事故報告 |
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規定されている内容の事故が発生した場合は「速報」や「報告書」を提出する |
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・「速報」を提出しなければならない自動車事故
| 1. |
自動車が転覆・転落したり火災を起こした時、または踏切で鉄道車両と衝突・接触したとき |
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| 2. |
死者または重傷者(入院14日以上、医師による治療30日以上など)がでたとき |
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・「報告書」を提出しなければならない自動車事故
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| 2. |
かじ取りそうさ、制動装置、車枠、車軸、車輪、シャシばねの損傷や脱落により自動車が運行できなくなったとき |
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| 3. |
国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
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| イ |
20人以上の軽傷者を生じたもの |
| ロ |
鉄道の橋脚、架線等を損傷し、鉄道の運行を3時間以上停止させたもの |
| ハ |
高速自動車国道または指定自動車専用道路等を3時間以上通行止めにしたもの |
| ニ |
10台以上の多重衝突を生じたもの |
| ホ |
かじ取りそうさ、制動装置、車枠、車軸、車輪、シャシばねの損傷や脱落により自動車が運行できなくなったとき |
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| ◎ |
全国で約7,800万台の登録自動車の中から車種別、地域別に区分して、その中から無作為に抽出した約30,000台の自動車を対象に調査を実施します。
もし、あなたが調査客体として選任された場合、特段のご協力をお願い致します。 |
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| 調査結果の公表:以下の報告書にまとめて公表しています。 |
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自動車輸送統計月報、年報 |
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人と貨物の輸送量や走行キロなどを車の種類や地域ごとに収録しています。 |
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| ◇ |
自動車輸送統計報告書 |
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各都道府県の間で人と貨物の輸送がどれくらいあったかを流動表としてまとめ収録しています。 |
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